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ワーホリ税延期とワーホリ時の住民票

投稿日:2016-05-17 更新日:

ワーホリ税ワーキングホリデー税)の延期をオーストラリア政府が決めたことで、とりあえずホッとした方も多いでしょう。

オーストラリア政府は17日、滞在中に一定の就労が認められる「ワーキングホリデー」制度を利用する外国人を対象にした所得税導入を半年間先送りし、内容を見直すと表明した。

(5月17日ヤフーニュースより)

ただし、延期であって先送りなので7月からの予定だったものが、半年後にはまた懸念の対象となります。これまでの予定では、ワーキングホリデー制度を利用する外国人には、その所得が少額でも、32.5%の所得税を課すことになっていました。

しかし、今回急ぐように見直しが発表された背景には、果樹園などでは、労働力のおよそ四分の一をワーホリに依存してきたという現状があります。したがって増税によって海外から若者が来なくなったら、収穫作業ができなくなるかも?の事態を農家の方たちが心配しているから・・

 

 

ちなみにワーホリに詳しい方には今さらかもしれませんが、ワーキングホリデーに行く前に住民票を、現在地から抜いておくという手続きがあります。

これは義務ではありません。しかし放置しておくと住民税と国民年金、健康保険を支払う義務が発生するということ。住民票がある限り、いくら本人が海外にいても日本では税金が発生します。属地主義という考え方で、日本に「いる」からには税金がかかる、「いる」という根拠は住民票、というわけです。

 

転出届を出して住民票を抜いておくなら、住民税、国民年金、健康保険などの支払いが、その期間においてありませんから、通算するとかなりの違いになるでしょう。

これは選択次第ですから、たとえば住民票をそのままにして帰国後に国民健康保険に、海外の病院でも負担が可能な分を請求手続きをする、というケースもあります。ただし、手続きはシンプルでありませんし、一旦はすべて支払っておく必要があります。(このあたりは、個々の渡航の時期やもろもろの詳細を確認して手続きしてください。)

 

ところでオーストラリアは「ターンブル首相」なんですね。知らなかった・・。各国の首相をみな知っているわけでないですが、あれれ、そうでしたか? のようなお名前でした。しかしいま確認したら、パナマ文書に名前の載った方のようです。

そして、日本との間にターンブル首相は潜水艦の受注問題があったのですね。日本にほぼ決まっていた潜水艦受注をひっくり返したのはターンブル首相といわれています。

いや、これは話がズレました。いずれオーストラリアにはワーキングホリデーでたくさんの若者が出かけています。今後もワーホリの「バックパッカー税」がどうなるか目が離せません。

 

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